少年法の適用年齢引き下げに賛同 遺族らが意見書(30日)共同
少年犯罪で子どもや家族を亡くした遺族でつくる「少年犯罪被害当事者の会」(武るり子代表)は30日、少年法の適用年齢を20歳未満から18歳未満に引き下げる改正に賛成する意見書を法務省の川原隆司刑事局長に提出した。
意見書は「成人としての義務を果たし、刑罰を受ける責任を自覚させることが犯罪の抑止力となる」と強調。「少年法はそのままに、18、19歳が民事上正式に大人として扱われるのは、被害者にとって耐えがたいほど理不尽だ」としている。
法制審議会(法相の諮問機関)では、議論を続けているが、意見が分かれ改正案を国会へ提出するめどは立っていない。
https://this.kiji.is/595566854234506337?c=39546741839462401
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