「市民感覚の軽視」 裁判員の死刑判断破棄6件目 熊谷6人殺害で無期懲役(5日)産経
埼玉県熊谷市で平成27年、小学生2人を含む6人を殺害したとして強盗殺人などの罪に問われたペルー国籍、ナカダ・ルデナ・バイロン・ジョナタン被告(34)の控訴審判決公判。死刑とした1審さいたま地裁の裁判員裁判判決を破棄、無期懲役を言い渡した。
裁判員が悩み抜いた末に導き出した死刑判決がまた破棄された。裁判員制度導入後6件目だが、今回は刑事責任能力をめぐって判断が分かれており、動機や残虐性、殺害被害者数といった最高裁が示す死刑適用の基準が主な争点となった過去の5件とは事情が異なる。ただ死刑に関しては従来の判断基準からの逸脱を認めない傾向は顕著となっている。
1審はナカダ・ルデナ・バイロン・ジョナタン被告の統合失調症による妄想の影響は限定的とみて完全責任能力を有していたと認定したのに対し、2審は統合失調症の影響で心神耗弱状態だったと判断した。
東京工業大の影山任佐(じんすけ)名誉教授(犯罪精神病理学)は「市民感情からすれば1審は当然の判断かもしれないが、精神科医や法律の専門家から見れば、完全責任能力があったというのはあり得ない判断」とみる。罪に見合う刑を求める「責任主義」と過去判例との刑の公平性を考えれば、心神耗弱を理由にした減軽はやむを得ないとの立場だ。
これに対し、常磐大の諸沢英道元学長(刑事法)は「確かに裁判員は素人だが、法廷で精神科医の解説を聞き、目の前の被告と向き合い、被告は善悪を見極めることができたと判断した。その判断は尊重するべきだ」と指摘する。
最高裁は平成24年、2審では明らかに不合理でない限り、1審の裁判員の判断を尊重すべきだとの初判断を示した。裁判官が築いてきた量刑相場も崩れつつあるが、死刑の判断だけは例外だ。背景には、懲役刑と死刑は「質的に異なる刑」との考えがある。 ある検察幹部は「死刑の判断基準だけは、市民の声を聞かないと言っているに等しい。何のための裁判員制度か」と批判。一方、ナカダ被告の弁護人は「1審判決を不合理として破棄した点は評価できるが、心神喪失の判断をすべきだった」としている。
https://www.sankei.com/affairs/news/191205/afr1912050043-n1.html
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