組事務所使用禁止へ提訴 県暴追センター 道仁会系、代理訴訟で(2日)西日本
福岡県久留米市東町のマンションにある指定暴力団道仁会系の大平組事務所について、同県暴力追放運動推進センターが、組長を相手に使用差し止めを求める訴訟を起こし、地裁久留米支部で1日、第1回口頭弁論が開かれた。住民に代わって訴訟を起こす「代理訴訟制度」を利用した。同事務所を巡っては今年2月、同支部が使用を禁じる仮処分を決定したが撤去されず、正式裁判に踏み切った。
訴状によると、仮処分決定を受けて事務所ベランダや玄関前にあった監視カメラは撤去されたものの、現在も玄関には道仁会の代紋が飾られ、組員らしき人物の出入りも確認。事務所として使用が継続されているとして、暴力団同士の抗争がいつ起きるか予測できないと主張している。
同センターは「事務所がある限り、組員が戻ってくるかもしれないという住民の不安は続く。撤去を目指す」と話した。組長側は請求棄却を求めており、代理人弁護士は「コメントを控える」としている。
代理訴訟制度は、2013年施行の改正暴対法で導入。国家公安委員会が認定した「適格団体」が住民の委託を受け、暴力団事務所の使用差し止め請求訴訟の原告になることができる。
全国暴力追放運動推進センターによると、使用を禁じる仮処分の決定後、正式裁判に至ったのは全国で広島、埼玉、富山に続き4例目。3例はいずれも和解している。
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/556191/
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