他人の猫虐待、求刑より重い判決(17日)西日本
他人の飼い猫を持ち去り、虐待を加え死なせたとして、器物損壊と動物愛護法違反の罪に問われた富山市布目、無職新村健治被告(52)の判決で、富山地裁高岡支部(梅沢利昭裁判官)は17日、懲役8月、執行猶予4年(求刑懲役6月)を言い渡した。 梅沢裁判官は判決理由で、求刑より重い判決を言い渡したことについて「(検察側は)判例などから量刑を考えたと思うが、最近の動物愛護意識の高まりを考えると軽いと言わざるを得ない」と指摘。被告の行為は「残虐で計画的。虐待を楽しんでおり、酌量の余地はない」とした。
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