海外資産届け不提出で告発 大阪国税局 摘発は全国初 (30日)産経
脱税した金を海外口座に隠したうえ、海外に計5千万円超の資産を保有する個人に義務づけられる「国外財産調書」を提出しなかったとして、大阪国税局が国外送金等調書法違反(不提出)と所得税法違反の罪で、京都市山科区の家具輸入販売会社の中村英樹社長(49)=同区=を京都地検に告発したことが29日、関係者への取材で分かった。国税庁によると、国外財産調書制度が導入された平成26年以来、調書不提出による国外送金等調書法違反罪での告発は全国初。 同法違反罪の摘発には、資産保有者が意図的に調書を提出しないことを裏づける必要がある。今回、同国税局は、中村社長が隠した所得の一部が海外口座にあることを確認。中村社長が税務当局の監視を逃れるため、故意に調書を提出しなかったと判断したとみられる。
関係者によると、中村社長は家具輸入販売事業を営んでいた27~29年、計2億1千万円の所得を隠し、8300万円を脱税。そのうち7300万円を香港にある本人名義の銀行口座に保有し、調書の提出義務があるにもかかわらず提出しなかったとされる。
中村社長は国内の業者に家具を販売した代金を、香港にある本人名義の口座へ入金させるなどの手口で、事業所得の隠蔽を図っていたとみられる。重加算税を含む追徴税額は、1億1千万円に上る見通しで既に大半を納めた。
https://www.sankei.com/affairs/news/190730/afr1907300001-n1.html
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