警視庁管内体感治安レベル2
首都東京体感治安(11、12日 単位・レベル)
えっ!誤認逮捕?
【治安うんちく】
捜査で犯人を割り出す―裁判所で逮捕令状を取る―逮捕のため居住している部屋に行って顔等を確認して逮捕した。ところがそれは別人で誤認逮捕となってしまった。こんな出来事が実際にあった。
昨年12月に東京・千代田区で男が現金17万円を脅し取る事件があり、警視庁が捜査していたところ、運転免許証などから男の住所を割り出し、今年6月に逮捕した。
ところが、その男にはアリバイがあり事件とは無関係で誤認逮捕となってしまった。犯人の男は既に引っ越していたのである。人相が似ていたための悲劇だ。それにしても、令状があるからと言って確証を得ないでの逮捕はあってはならないことだ。
逮捕にはこのように逮捕令状による通常逮捕や犯行現場での現行犯逮捕。事件を起こした犯人に間違いないと思われるうえに、令状の発布を待っていては身柄の確保ができなくなってしまうなどの場合は令状なくして逮捕できる緊急逮捕がある。刑事訴訟法210条では逮捕後ただちに令状を請求しなければならない。
これらの逮捕形態で現行犯逮捕は最も誤認逮捕は少ないが、怖いのは緊急逮捕なのだが通常逮捕では…
警察庁によると令和元年5月現在で最も多いのは通常逮捕で1万1359件。前年同期に比べて820件の減少だった。ランキングは東京の2331件、大阪の1154件、愛知の970件の順。
次ぎに多いのは現行犯逮捕の1万1359件で同651件の減。ランキングは東京の2196件、愛知の1024件、大阪の866件と続く。
そして緊急逮捕は1238件と少なく、さらに前年より68件の減少。ランキングは愛知の237件、福岡の118件、大阪の82件など。
現場に急行したものの身柄を拘束しなかった例は4万9553件もあるが4410件の減少。ランキングは東京の6109件、大阪の3776件、神奈川の3462件の順だった。
但し、最も誤認逮捕が少ない現行犯逮捕と言っても「狭義の現行犯逮捕」と「準現行犯逮捕」がある。「狭義」は、今まさに目の前で実行している者であること。そして「準」の場合は、ある一定の条件を満たしていること。例えば、「ドロボー!」と呼ばれながら追いかけられている場合など厳格さが求められている。
昭和の時代、車社会などと言われて交通渋滞が激しかったころ、「現行犯逮捕が少ないんだよな」と嘆いていた警察幹部を思いだす。
首都・東京感治安は「レベル2(ブルー)」とする。
大阪の振り込め詐欺コマーシャル
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https://www.sankei.com/affairs/news/190711/afr1907110010-n1.html
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https://www.sankei.com/affairs/news/190710/afr1907100040-n1.html
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