特殊詐欺、暴力団トップに責任(21日)西日本
指定暴力団稲川会系組員が関わった振り込め詐欺事件の被害者4人が辛炳圭(通称清田次郎)会長ら4人に計約2600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(氏本厚司裁判長)は21日、計約1500万円の支払いを命じた。辛会長の使用者責任を認めた。 原告側弁護団によると、特殊詐欺事件に絡んで組トップの使用者責任を認定したのは、5月23日の水戸地裁判決に続き2例目。
氏本裁判長は「事件は組織的、計画的に実行された。組員が加担し、暴力団の威力を背景に資金を獲得した活動に当たる」と指摘。暴力団対策法上の使用者責任を負うと判断した。
https://www.nishinippon.co.jp/item/o/520530/
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