チケット不正転売禁止法14日施行 音楽団体の悲願かなう(12日)産経
音楽のライブやスポーツイベントなどのチケットを高値で転売することを禁止する新法「入場券不正転売禁止法」が14日、施行される。人気チケットは転売目的での買い占めが横行しており、同法は有償譲渡の禁止を明記するといった要件を満たしたチケット「特定興行入場券」について、転売を厳しく規制。罰則も定められており、利益目的でのダフ屋行為の抑制が期待される。(鈴木俊輔)
《転売はやめましょうね》。4月、ロックミュージシャン、YOSHIKIさんのツイッターへの投稿が話題を呼んだ。添付されていたのは、8月からスタートする自身のディナーショーのチケットを高額転売しているサイトの画像。1枚18万円と倍以上の値を付けているものもあるなど、明らかな高額転売だった。
チケットの高額での不正転売は、音楽業界にとっての死活問題とされてきた。路上などでのダフ屋行為は各都道府県の条例で禁じられている一方、インターネット上での転売は規制の対象外。音楽業界では、コンピューターの自動プログラムで販売サイトへのアクセスを繰り返してチケットを買い占め、不当な高値で転売する「ネットダフ屋」が続出し、購入希望者が定価よりも高い金額を払わないとチケットを入手できないケースが相次いでいた。
こうした状況に、ライブに足を運ぶ機会が減少するなど、業界の衰退につながることを危惧したコンサートプロモーターズ協会(ACPC)など4団体は平成28年8月、転売反対を表明する共同声明を発表。ホームページを開設して転売禁止を訴える傍らで、法整備に向けた働きかけも行い、同法の成立にも大きな役割を果たした。同法成立後、不正転売の数は減っており、ACPCの担当者は「ようやく法整備が追いつき、抑止効果も出始めている」と期待感を示す。
ただ、法施行後も、転売は完全に根絶されるわけではない。同法で規制の対象とするのは、特定興業入場券を正規の販売価格より高い値段で「業として」転売する行為。個人がチケットの二次流通サイトやネットオークションで転売する行為は、法規制の対象にはならない。
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