「反則切符の受け取りを拒否→起訴」は正当 最高裁判決(4日)朝日
赤信号無視で摘発された男性(63)が、反則切符(青切符)の受け取りを拒んで起訴されたことの正当性が争われた刑事裁判の上告審判決が3日、あった。二審は「警察の対応が不誠実だった」として起訴が無効だと判断したが、最高裁第一小法廷(木沢克之裁判長)は「起訴を否定する事情にはならない」と述べ、この判決を破棄。罰金9千円を命じた一審判決に対する男性の控訴も棄却したため、一審判決が確定する。
道路交通法は、軽微な交通違反で青切符の受け取りを拒否した場合などは、例外的に起訴して裁判にかけられると規定している。
判決によると、大阪府枚方市の男性は2015年、車での赤信号無視を否認。パトカーの車載カメラ映像を要求したが、警察が「ない」と話したため、青切符の受領を拒んだ。ただ、警察はウソをついており、実際には映像が存在した。男性は取り調べで知ってから違反を認めて青切符の適用を求めたが、起訴された。
一審・枚方簡裁は罰金9千円としたが、二審・大阪高裁は「警察の不誠実な対応を棚に上げるのは酷だ」と判断。起訴が不法だとする公訴棄却の判決を言い渡したため、検察側が上告していた。第一小法廷は判決で、警察官がそのような行動をとったとしても、例外規定に該当することを否定する事情にはならないと述べた。(北沢拓也)
https://www.asahi.com/articles/ASM635G04M63UTIL02B.html
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