この10年で被告の保釈率2倍以上に 裁判官の意識変化か(20日)NHK
裁判員制度が導入されて21日で10年になります。この10年で被告の保釈が認められた割合は2倍以上に増えたことが分かり、専門家は「保釈して被告側に裁判の準備をしてもらおうという意識が、裁判官の間で高まっているためではないか」と分析しています。
平成21年5月21日に始まり、21日で10年を迎える裁判員裁判では、裁判官、検察官、弁護士の3者が裁判の前に争点を整理することで、法廷での審理はより短い期間に集中して行われるようになりました。
最高裁判所は、裁判員裁判の対象となる比較的刑の重い事件で、被告側から保釈の申請を受けて裁判所が認めた割合、「保釈率」を調べたところ、制度が始まる前の平成20年までの3年間は4.5%でしたが、制度開始から去年末まででは10%に増えました。
保釈率の上昇は裁判員裁判の対象事件にとどまらず、すべての刑事事件でみても、平成20年は14.4%でしたが、去年は32.5%と、この10年で2倍以上に増えました。
保釈率の上昇について、最高裁は今月公表した報告書の中で「証拠隠滅のおそれなどについて、抽象的ではなく、それぞれの実情に基づいて具体的に判断すべきだと、裁判官の研究会などで議論の積み重ねがあったためだ」としています。
元裁判官で、法政大学大学院の水野智幸教授は「裁判官の間でこれまでの保釈の在り方では被告と弁護側が裁判に向けた準備ができないと議論が高まった。勾留されたまま、拘置所の面会室のアクリル板ごしに相談するのでは準備がしにくいため、逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ、保釈して裁判の準備をしてもらおうという意識が高まっているためではないか」と話しています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190520/k10011921761000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_004
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