ゴーン元会長、22日に追起訴 再保釈も焦点に(21日)日経
日産自動車元会長、カルロス・ゴーン容疑者(65)の特別背任事件で、東京地検特捜部は勾留期限の22日、会社法違反(特別背任)の罪でゴーン元会長を追起訴する。弁護人は再び保釈請求する方針で、裁判所がゴーン元会長の保釈を認めるかどうかも焦点になる。
ゴーン元会長は2015年12月~18年7月、日産子会社からオマーンの販売代理店「スヘイル・バウワン・オートモービルズ」(SBA)に計1500万ドルを送金させ、計500万ドルを元会長側に還流。日産に約5億6300万円の損害を与えた疑いがあるとして、特捜部が4日、4度目の逮捕に踏み切った。
SBAオーナーのスヘイル・バウワン氏はゴーン元会長の知人。資金の還流先はレバノンの投資関連会社「グッド・フェイス・インベストメンツ」(GFI)名義の預金口座で、特捜部はゴーン元会長が管理していたとみている。
弁護人の弘中惇一郎弁護士は「保釈は権利。まずは保釈を求める」として22日に追起訴されれば、同日中にも東京地裁に保釈請求する方針を明らかにしている。
弁護団は「一度は保釈が認められ、逃亡や証拠隠滅の恐れはないと確認済み。身柄拘束の必要はない」として保釈中の異例の再逮捕に反発してきた。現在、ゴーン元会長は体調不良を訴えているといい、治療の必要性も保釈請求の理由に盛り込む見通し。
一方、検察側は他の事件とは登場人物や構図が異なり、家族の関与も取り沙汰されることから、改めて証拠隠滅の恐れがあるとして保釈に反対するとみられる。ゴーン元会長は3月に保釈された際、保証金10億円を納付済みだが、新たな罪で追起訴された場合、追加の保証金が必要になる。裁判所が保釈を認めた場合、保証金額や保釈条件なども注目される。
ゴーン元会長は18年11月19日に最初に逮捕され、19年1月11日までに(1)報酬の受け取りを退職後に先送りし、有価証券報告書に過少記載(2)金融取引での私的損失を日産に付け替え(3)サウジアラビアの実業家に約12億円を不正支出――の3事件ですでに起訴されている。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44016820R20C19A4CR8000/
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