同意ない性行為に続く「無罪」判決 「故意立証」ハードル高く 刑事司法の限界、指摘も(21日)
性犯罪を巡る裁判で最近、無罪判決が相次いだ。判決は、被害女性が抵抗できない状態にあったことや、意に反した行為であったことは認めながら、被告の男性にはその認識がなかった、と故意を否定し罪に問わなかった。どんな事情があったのか。 スノーボードサークルの飲み会で、泥酔した20代女性に乱暴したとして、準強姦(ごうかん)罪に問われた40代の男性に対する裁判。福岡地裁久留米支部は3月12日、無罪を言い渡した。
判決は、女性が飲酒の影響で抵抗できない状態であったことは認めた。
一方で、女性が目を開けて声を発したり、性交のしばらく後、別の男性から胸を触られて大声を出して手を振り払ったりしていた点を重視。被告からすれば「意識がある」と思える状態だったと判断した。サークルでは度々わいせつな行為が行われ「(女性が)許容していると誤信し得るような状況にあった」とも指摘。女性が飲み会に参加したのは初めてで「少なくとも本件のような状況で性交することを許容していたとは考えられない」と認める一方、泥酔状態に付け入って性行為に及んだ「故意」は認められないとした。
「故意がない行為は罰しない」のが刑法の原則。それでも女性協同法律事務所(福岡市)の松浦恭子弁護士は「抵抗できなくなるほど酔っていることを認めておきながら、それを認識できなかったという裁判所の認定には無理がある」と首をひねる。
◇ ◇
被害女性が「頭が真っ白」になり抵抗できなかったことから、被告の故意を否定したのは同19日の静岡地裁浜松支部の無罪判決。
実の娘に対する準強制性交罪に問われた父親について、名古屋地裁岡崎支部は同26日、性的虐待を認定する一方、性交を拒めていた時期もあったなどとし「抵抗不能な状態だったとはいえない」と無罪にした。
続く
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/504332/
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