マルチ商法で業務停止命令 リゾート会員権で不当な勧誘(30日)西日本
経済産業省関東経済産業局は29日、リゾート施設が安く利用できる会員権の連鎖販売取引(マルチ商法)を展開し、不当な勧誘をしたとして、特定商取引法に基づき旅行会社「リゾネット」(東京)に一部業務停止、役員ら4人に業務禁止を命じた。いずれも15カ月間。「元が取れるから大丈夫」などと勧誘していたが、実際に利益が得られる人はごくわずかという。
関東経産局によると、リゾネットはリゾート会員権を、入会金約16万円と同約5万円の2種類で販売。いずれも毎月の利用料は約1万3千円としていた。会員が2人以上に同会員権を販売すれば3万円の一時金などが得られると説明していた。
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/498314/
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