「目に傘当たった」示談金45万詐取…実刑判決(5日)読売
「傘が目に当たった」と因縁を付け、示談金として現金をだまし取ったなどとして、詐欺罪などに問われた住居不定、無職中川守被告(57)の初公判が4日、横浜地裁であった。検察側は懲役4年を求刑して即日判決となり、吉田勝栄裁判官は、中川被告が同様の手口による詐欺罪で2度の有罪判決を受けていることを踏まえて、「責任を軽く見ることはできない」として、懲役3年6月を言い渡した。
判決によると、中川被告は昨年12月12日、横浜市青葉区の東急田園都市線江田駅で、72歳の女性に傘が目に当たってけがをしたとうそをつき、示談金として現金45万円を詐取した。同月17日にも同市緑区の同線長津田駅で女性から同様の手口で金をだまし取ろうとしたが、警察に通報されて未遂に終わった。
検察側は公判で、中川被告は雨の日や夏場に雨傘や日傘をさした通行人らを駅周辺で狙ったと指摘。被害を訴えて眼科まで同行させ、「私は社長で1日に3万5000円の収入がある」と言いがかりをつけ、治療による損害などは105万円、和解であれば50万円などと示談金を要求したなどと犯行の悪質性を明かしていた。
中川被告は同様の手口で2度の有罪判決を受け、2012年12月には3人から計約108万円をだまし取ったとして福岡地裁で懲役4年の判決を受けた。今回の被告人質問では「刑務所を出た時に金がなく、(詐欺は)手っ取り早かった」と話した。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190305-OYT1T50176/
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