警察DNA採取で賠償命令 違法捜査認定、神戸地裁 (13日)日経
兵庫県警の警察官がDNA型鑑定のために同意なく口腔(こうくう)内の組織片を採取したのは違法で人権侵害に当たるとして、重度の知的障害がある同県西宮市の男性(41)が県に165万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁は13日、「違法な捜査と言わざるを得ない」として11万円の支払いを命じた。
山口浩司裁判長は判決理由で「男性は遺伝情報を提供することの意味を理解する能力がなかった」と認定。警察官が紙に示した男性の氏名を書き写させて任意提出書を作成しており「採取に同意したとは言えない」と判断した。捜査のために採取するなら令状を取得する必要があったとも指摘した。
判決によると、男性は知的障害と自閉症で意思疎通が難しい。2015年10月、外出に同行したガイドヘルパーが目を離した隙に西宮市の公園そばの地蔵尊でろうそくや線香に火を付け、ポリ袋を燃やした。
通報を受けた警察官が西宮署に連れて行き、男性に器具を使って口腔内の組織片を採るよう指示した。男性は15年12月に軽犯罪法違反の疑いで書類送検され、起訴猶予処分となった。
県警の長谷中馨監察官室長は「関係機関と協議の上、今後の対応を決めたい」とのコメントを出した。〔共同〕
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42419310T10C19A3AC8Z00/
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