埼玉少女誘拐、2審は懲役12年「洗脳で心理的に拘束」(20日)産経
埼玉県朝霞市で平成26年、当時中学1年だった少女(18)を誘拐し、約2年間自宅に監禁したとして未成年者誘拐や監禁致傷などの罪に問われた寺内樺風(てらうち・かぶ)被告(26)の控訴審判決公判が20日、東京高裁で開かれた。若園敦雄裁判長は「被害者の人格を無視した巧妙かつ卑劣な犯行」として、懲役9年とした1審さいたま地裁判決を破棄し、懲役12年を言い渡した。
弁護側は「違法性を認識していた」として完全責任能力を認定した1審判決には事実誤認があり、量刑が重すぎると主張。1審で懲役15年を求刑した検察側は「犯行の悪質性を正しく評価しておらず軽すぎる」として双方が控訴していた。
1審判決は、監禁中に寺内被告から暴行、暴言を受けていたとは認められず、物理的拘束が緩やかだったことなどから量刑を考慮したが、若園裁判長は判決で「洗脳という心理操作で、人格を顧みない心理的拘束を行ったことを重視すべきだ」と指摘。物理的拘束が緩やかだったことを寺内被告に有利に評価した1審判決について「この事件の監禁の本質を見誤っている」と批判した。
判決によると、26年3月、朝霞市で当時中学1年だった少女を誘拐し、28年3月まで千葉市や東京都中野区の自宅に監禁。心的外傷後ストレス障害(PTSD)を負わせるなどした。
https://www.sankei.com/affairs/news/190220/afr1902200020-n1.html
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