国歌不起立、元教諭ら敗訴確定 最高裁(7日)産経
卒業式の国歌斉唱時に起立しなかったことを理由に定年退職後の再任用を拒否したのは違法だとして、大阪府内の公立学校元教諭3人が府などに処分の取り消しや損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は、原告側の上告を退ける決定をした。原告側の訴えを認めなかった1、2審判決が確定した。決定は5日付。5裁判官全員一致の結論。
2審大阪高裁は、府の国旗国歌条例や学校長の職務命令に基づき教職員には起立斉唱の順守が求められていると指摘。「府教委が再任用しなかったのはやむを得ない」としていた。
最高裁は平成23年、起立・斉唱を指示した校長の職務命令を「合憲」と判断。職務命令違反を理由とした再雇用拒否の是非をめぐっては30年7月、再雇用の判断は基本的に任命権者である教育委員会の裁量に委ねられているとの初判断を示している。
https://www.sankei.com/affairs/news/190207/afr1902070036-n1.html
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