千葉の女性殺害、嘱託殺人罪を適用 被告に懲役3年6月判決(21日)産経
平成29年12月、知人の平山麗蘭(うらん)さん=当時(20)=を殺害したとして、殺人罪に問われた千葉市美浜区の無職、川崎圭介被告(31)に対する裁判員裁判の判決公判が21日、千葉地裁で開かれ、松田俊哉裁判長は川崎被告に懲役3年6月(求刑懲役13年)を言い渡した。
検察側は殺人罪の適用を求めていたが、判決は「川崎被告の自殺の決意が低かったことや被害者の殺害の嘱託が真意に基づくものではないと認定することはできない」として殺人罪より軽い嘱託殺人罪を適用した。
判決によると、川崎被告は29年12月、千葉市稲毛区の平山さんの住むマンションの一室で、殺害を嘱託され、殺意をもって両手で平山さんの首を絞めて殺害した。
https://www.sankei.com/affairs/news/181221/afr1812210047-n1.html
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