免許取り消し撤回認めず 牛逃走の連絡受け飲酒運転(25日)産経
飼育する牛が逃げたと連絡を受け現場に向かうため、自動車を酒気帯び運転して、福島県公安委員会から免許取り消し処分を受けた同県二本松市の60代男性が、運転は緊急時のやむを得ない行為だったとして処分の取り消しを求めた訴訟で、福島地裁(遠藤東路裁判長)は25日、請求を棄却した。
訴状によると、平成29年5月の夜、自宅で、グラス1杯の焼酎の水割りを飲んだ後、県警二本松署から「牛が逃げ、道路を徘徊していて危険だ」と連絡を受けた。緊急事態と判断し、車を約700メートル運転、その場にいた警察官に酒を飲んできたことを自ら申告した。
検査で呼気1リットル当たり0・26ミリグラムのアルコールが検出され、同年10月に免許取り消しと、免許を取得できない欠格期間2年の処分を受けた。
https://www.sankei.com/affairs/news/181225/afr1812250002-n1.html
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