複数の報酬文書、効力の有無焦点 ゴーン容疑者再逮捕へ 東京地検特捜部(8日)産経
日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン容疑者(64)の報酬過少記載事件で、東京地検特捜部は勾留期限の10日、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)容疑でゴーン容疑者らを再逮捕する。事件では、ゴーン容疑者が退任後に受け取ることにした報酬に関する覚書など複数の文書の存在が浮上。特捜部は退任後の報酬が確定していたことを示す証拠とみて追及するが、ゴーン容疑者らは「効力はない」と容疑を否認し続けている。
関係者によると、ゴーン容疑者は東京・小菅にある東京拘置所の広さ3畳程度の独房に勾留されている。健康状態に問題はないが、再逮捕される可能性があることを伝えられると、不満げな表情を見せたという。
ゴーン容疑者は役員報酬の開示が義務化された平成22年から、高額報酬への批判を避ける目的で、実際の年間報酬約20億円のうち約10億円を有価証券報告書に記載し、残りをコンサルティング料などの名目で退任後に受け取ることを計画したとされる。
特捜部はゴーン容疑者が約90億円にも上る未払い分の報酬を退任後に確実に受け取るため複数の覚書や文書を作成したとみている。
金商法は、役員報酬を将来受け取る場合でも、金額が確定した時点で各年度の有価証券報告書に記載するよう義務付けており、ゴーン容疑者の退任後の受領額が確定していたかどうか、つまり覚書の効力の有無が最大の焦点となっている。
関係者への取材でこれまでに明らかになっている退任後の報酬に関する文書は(1)compensation terms & conditions(報酬契約条項)(2)employment agreement(雇用契約)(3)各年の報酬一覧表-の3種類。いずれも英語で表記されている。
https://www.sankei.com/affairs/news/181208/afr1812080015-n1.html
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