「中身知らない」詐欺受け子、最高裁が逆転有罪(12日)読売
特殊詐欺事件の被害者に送らせた現金入りの荷物を受け取る「受け子」について、どのような場合に詐欺の故意があったといえるかが争われた刑事裁判の上告審判決が11日、最高裁第3小法廷であった。宮崎裕子裁判長は「他人になりすまして繰り返し荷物を受け取り、報酬を得るなどしていれば故意が認められる」との判断を示した。
詐欺罪に問われた受け子が「荷物の中身が被害金とは知らなかった」と無罪を主張するケースは多く、過去の司法判断は分かれていた。捜査当局が、被告が被害金と認識していたことをどう立証するかが課題となっており、最高裁の判断は捜査の追い風となりそうだ。
判決によると、被告の男(44)は2015年、首都圏の複数のマンションの空き部屋で、高齢者らから宅配便で届いた荷物を住民になりすまして約20回受け取った。男は1回あたり約1万円の報酬を得た。荷物には被害金が入っていたが、男は「中身は現金ではなく薬物か拳銃と思った」と詐欺罪について無罪を主張した。
同小法廷は、男が不審な受け取りを繰り返したことから「詐欺を含む犯罪によって荷物が送られたと認識できた」と指摘。また、荷物の中身を薬物や拳銃と考えた根拠は薄く、「男は詐欺かもしれないと認識しつつ荷物を受け取った」として詐欺罪の成立を認めた。
1審・鹿児島地裁判決は故意を認めて男を有罪としたが、2審・福岡高裁宮崎支部は、空き部屋を悪用して被害金を受け取る手口が社会で周知されていなかったことを理由に無罪とした。同小法廷は高裁判決を破棄。逆転有罪判決が確定する。
受け子の詐欺の故意が争点となった上告審判決は14日にも予定されており、2審の無罪判決が見直される公算が大きい。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20181211-OYT1T50084.html
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