»賃金未払い疑いで書類送検の「はれのひ」と元社長を不起訴処分(6日)TBS
詐欺の罪で起訴されている貸衣装会社「はれのひ」の元社長について、横浜地検は、従業員に最低賃金を支払っていなかったとして書類送検された件については5日付けで不起訴処分にしました。
貸衣装会社「はれのひ」の元社長の篠崎洋一郎被告(56)は、従業員27人に対し、去年8月分の給料あわせておよそ510万円を支払わなかった疑いで、会社とともに書類送検されていました。
横浜地検は、5日付けで篠崎被告と会社としての「はれのひ」を不起訴処分にしました。横浜地検は不起訴処分の理由を明らかにしていません。
篠崎被告は2つの銀行から融資金をだまし取ったとして詐欺の罪で起訴されていて、5日の初公判では「間違いありません」と起訴内容を認めました。
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3491249.html
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