栃木女児殺害事件、2審も無期懲役 1審判決は破棄tZb
平成17年に栃木県今市市(現日光市)の小1女児を殺害したとして、殺人罪などに問われた勝又拓哉被告(36)の控訴審判決公判が3日、東京高裁で開かれた。藤井敏明裁判長は、無期懲役とした1審宇都宮地裁の裁判員裁判判決を破棄した上で、被告に改めて無期懲役を言い渡した。勝又被告は捜査段階で自白した後、公判で無罪を主張。物証が乏しい中、高裁が自白の信用性を認めるかどうかが最大の争点だった。
28年4月の1審判決は、遺体に付いていた獣毛のDNA型鑑定や、自動車ナンバー自動読み取り装置(Nシステム)の走行記録など客観的証拠を検討。獣毛が勝又被告の飼い猫の毛である可能性が高いことや、被告の車が遺体発見当日に遺棄現場がある茨城県方向へ向かったことなどから、「犯人である蓋然性が相当高い」と指摘した。
その上で、捜査段階の自白については、供述が変遷しなかった殺害場所など「事件の根幹部分」では信用性があるとして、有罪を言い渡した。
弁護側は「取調官に迎合して虚偽の自白をした。遺体の傷や遺棄現場の状況は自白と矛盾する」と主張。遺体に付着した微物のDNA型鑑定結果から「事件に第三者が関与した可能性がある」と主張していた。
検察側は「取り調べは適正に行われ、弁護側が矛盾の根拠とする専門家の意見は非科学的」としていた。
勝又被告は17年12月2日午前4時ごろ、茨城県常陸大宮市内の林道で、当時7歳の女児の胸をナイフで多数回刺し、失血死させたとして起訴された。
藤井裁判長は控訴審で、検察側に訴因変更するかどうかを検討するよう打診。弁護側は反対したが、検察側の請求を受け、起訴状の殺害の日時と場所の範囲を大幅に広げる訴因変更を認めた。
■栃木小1女児殺害事件 平成17年12月1日、栃木県今市市(現日光市)で下校途中の小学1年、吉田有希(ゆき)ちゃん=当時(7)=が行方不明となり、翌2日、茨城県常陸大宮市の山林で遺体が発見された。26年6月、栃木、茨城両県警が勝又拓哉被告を殺人容疑で逮捕。凶器は見つかっていない。
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