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2018年7月29日 (日)

2018年7月29日 (日)

警視庁管内体感治安レベル2

首都東京体感治安(29、30日 単位・レベル)
こんな判決ってあるか!
【治安うんちく】

2009_1228_222559212F1013965 極めて難しい判断だが、こんな事がまかり通る世の中なら、警察官の犯罪捜査は困難になるばかりか、犯罪はなくならないだろう。
 昨年11月、埼玉県警の警察官が不審な男を発見した。男は警察官に職務質問を受けた際に、「トイレに行きたい」と訴えたという。証拠隠滅の恐れがあるため許可しなかったことから、男は排便。警察官は排便の後も所持品検査を続けて、結局、男は所持していた覚醒剤を提出したため覚醒剤取締法違反(所持)で逮捕した。
 その裁判が27日、さいたま地裁で開かれ、警察官がトイレに行きたいという訴えを許さなかったのは「被告を心身ともに追い込む行為であり、許される限度を超えている」として、無罪とした。
 「覚醒剤」と言えば近年の摘発が困難になっており、検挙件数は減っている。さらに起訴、不起訴の問題もある。
 平成17年には起訴率が87.6%あり、同27年までは80%台で推移。ところが同28年には79.9%と80%を割り、平成15年以降で最も少ない起訴率だった。
 28年には起訴件数が1万3476件に対して不起訴が3394件もある。当然、検察は第一線の警察捜査に対しては厳格さを要求してくるだろう。
 第一線の警察官は、いかにして世の中から覚醒剤なる〝魔物〟を排除するか、日夜必死になって取り組んでいる。
 それには、眼力という独特の感は大事にしなければならない。職質をかけた刑事達は、被疑者のトイレが切迫しているか否かなどは行動を見ていれば分かるはず。
 犯人にも人権はあるだろう。しかし、被害者にも人権がある。人生をメチャメチャにする覚醒剤を1グラムでも減らそうと思っているのに、たかが「排便」の理由で放置しても良いものか?
 それにしても、職務質問して同行したペルー人が、警察署で、「タバコを吸いたい」と言うため、許可して警察官1人が同行したが逃げられてしまった。結局、殺人事件に発展してしまった。これも埼玉県警である。逃がせばたたかれ、強制するばたたかれ、警察はいったいどうすればいいんだ!
 東京体感治安は「レベル2(ブルー)」とする。
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http://policestory.cocolog-nifty.com/blog/2013/07/post-4188-24.html

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