「刑事免責」初適用の公判で有罪判決 東京地裁(23日)産経
覚醒剤を国際郵便で密輸したとして、覚せい剤取締法違反罪などに問われた中国籍の無職、林伯珠被告(22)の裁判員裁判の判決公判が22日、東京地裁で開かれた。家令和典裁判長は「郵便物に覚醒剤などの違法薬物が入っている可能性を認識していた」として、林被告に懲役8年、罰金300万円(求刑懲役10年、罰金400万円)を言い渡した。
林被告は「郵便物に覚醒剤が入っているとは知らなかった」などとして密輸について無罪を主張。公判では、証人に不利益な証拠として使わない代わりに法廷での証言を強制する「刑事免責制度」が初適用された証人尋問が行われた。
http://www.sankei.com/affairs/news/180622/afr1806220017-n1.html
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