「刑事免責制度」証人に初適用(19日)NHK
裁判の証人に不利な証拠として扱わないことを約束して証言を義務づける「刑事免責制度」が19日、東京地方裁判所で開かれた覚醒剤密輸事件の裁判で中国籍の男の証人に初めて適用されました。
「刑事免責制度」は、裁判の証人に不利な証拠として使わないことを約束して法廷での証言を義務づけるもので、今月1日から刑事司法改革の一環として「司法取引」などと共に新たに導入されました。
この制度が19日、東京地方裁判所で開かれた覚醒剤密輸事件の裁判員裁判に証人として出廷した中国籍の男に初めて適用されました。
この裁判の被告は、中国から国際郵便で覚醒剤を密輸したとして起訴された22歳の中国籍の男で、証人は覚醒剤の回収役だったとして被告とともに起訴されています。
19日の裁判では、はじめに裁判長が証言を拒めないことや、うその証言をすれば罪に問われるおそれがあることなど制度の仕組みを説明しました。
そして、証人の男は検察官からの質問に対して「被告から『仕事があるので代わりに郵便物を取りにいってほしい』と頼まれた。郵便物の中身は洋服だと言われていた」などと証言しました。
「刑事免責制度」は法廷での真相解明を進める新たな手法として期待される一方、制度を適用しても証人が真実を述べるとは限らないという指摘もあり、今後の運用の在り方が注目されています。
この裁判の判決は、今月22日に言い渡される予定です。
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20180619/0013418.html
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