工藤会トップに懲役4年求刑、上納金を巡る脱税(27日)読売
特定危険指定暴力団工藤会(本部・北九州市)への上納金を巡る脱税事件で、所得税法違反に問われた工藤会トップで総裁の野村悟被告(71)ら2人の論告求刑公判が27日、福岡地裁(足立勉裁判長)であった。
検察側は「上納金は、工藤会の威力を背景にした恐喝や暴力的要求行為に起因する。不正行為の態様は、周到、巧妙で極めて悪質」と述べ、野村被告に懲役4年、罰金1億円、資金を管理していた同会幹部山中政吉被告(67)に懲役3年6月を求刑した。弁護側の最終弁論は29日に行われ、結審する。
起訴状によると、野村被告は、山中被告と共謀。2010~14年に上納金から得た約8億1000万円の個人所得を、他人名義の口座で管理して隠す不正な行為で、所得税約3億2000万円の支払いを免れ、脱税したとしている。
論告によると、工藤会は北九州地区で、大型工事を受注した建設業者などからみかじめ料を徴収する「上納金徴収システム」を構築。集まった資金は一定割合で、野村被告や同会ナンバー2で会長の田上不美夫被告(61)(殺人罪などで起訴)ら最高幹部個人に分配されたほか、全体の1割が会の運営費に充てられていたと主張した。野村被告の取り分は3~6割で、「愛人のマンション購入や親族の生活費などに使われており、野村被告個人の所得にあたる」とした。
その上で、「野村被告の派手な生活状況も考慮すると、上納金徴収システムの存在を秘匿し、莫大な収入を継続的に確保しようとしており、動機に酌むべき事情はない」と主張。「国税当局が銀行預金を差し押さえ、徴収が確保されることを考慮しても厳重な処罰が必要」とした。
一方、野村被告らはこれまでの公判で、「検察側が主張する所得は工藤会のもの」と起訴事実を否認。個人的な支出については、「会の資金から一時的に立て替えてもらった」と反論している。
野村被告は、ほかに1998年に起きた元漁協組合長射殺事件など四つの市民襲撃事件で逮捕、起訴されているが、脱税事件が先行して審理されており、今回の求刑は脱税事件のみが対象になっている。http://www.yomiuri.co.jp/national/20180327-OYT1T50088.html?from=ycont_top_txt
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