「飲むだけで痩せる」 9社に課徴金1億円命令(20日)日経
消費者庁は19日、葛の花から抽出したイソフラボンを含む機能性表示食品を「飲むだけで痩せる」などと広告した食品販売業者など9社に対し、景品表示法違反(優良誤認)に基づいて計約1億1千万円の課徴金納付命令を出した。
納付命令を受けたのはステップワールド(東京・渋谷)やハーブ健康本舗(福岡市)など。各社は「ヘラスリム」や「葛の花サプリメント」など9商品について、自社サイトや雑誌広告などで「飲むだけで内臓脂肪が減る」などと虚偽の広告を出していた。
消費者庁は2017年11月、9社を含む16社に再発防止などを求める措置命令を出した。7社は該当商品の売り上げが5千万円以上などの課徴金の対象要件を満たしていなかったため、納付命令は見送った。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25908290Z10C18A1CR8000/
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