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2017年12月28日 (木)

2017年12月28日 (木)

警視庁管内体感治安レベル2

首都東京体感治安(28、29日 単位・レベル) 
少年の裁き
【治安うんちく】

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 平成28年6月に茨城県で42歳の女性を殺害した18歳の少年に対して水戸地方裁判所は、懲役10年から15年の不定期刑を言い渡した。水戸地裁は「通り魔的な犯行で、その理不尽さや身勝手さは、厳しい非難に値する」と断罪した。
 「不定期刑」―刑期の最短と最長が定められており、宣告された場合は宣告刑の短期の三分の一の執行を終えた場合、仮出獄が許されるもので、その範囲において刑務所で服役することになる。
 趣旨は「少年の更生の程度に合わせて弾力的な処遇を図る」ということらしいが、アメリカでは幼くして罪を犯して終身刑に服役している子ども受刑者が200人もいると言われており、まだまだ日本の刑罰は甘い。
 それではこれまでの主な少年事件の刑罰を拾ってみた。
 ★平成19年12月17日東京高裁判決
  犯行当時15歳11か月(高校1年生)であった被告人が,住み込みで社員寮の管理業務をしていた両親を殺害した上,現場である管理人室に都市ガスを充満,爆発させ社員寮を損壊した殺人激発物破裂事件。1審では少年を懲役14年の定期刑に処したが,控訴審では懲役12年になった。
 ★平成20年10月2日東京地裁判決
  精神科病院に入院していた18歳の男が,患者や看護師らを殺害しようと考え,繰小刀で看護師1人を殺害した殺人・銃刀法違反事件。懲役5年以上10年以下の不定期刑。
  ★平成21年1月29日東京高裁判決
  18歳の男が共犯者ら6人と共謀し,暴力団関係者である共犯者と確執のあった被害者方に侵入。被害者の内妻を縛り上げ,帰宅した被害者を刺殺して金品を強取した住居侵入,強盗殺人事件。無期懲役の求刑に対して懲役5年以上10年以下の不定期刑。
 ★平成19年10月25日大阪高裁判決
   17歳の男が,母校で刺身包丁で教職員3人を刺し,1人を死亡させた建造物侵入,殺人,殺人未遂,銃刀法違反事件。第一審の大阪高裁は懲役12年に処したが控訴審では懲役15年となった。
  このほか,折りたたみ式ナイフでタクシー運転手の頚部を切りつけて殺害した事件では懲役5年以上10年以下の不定期刑がある。
 こうしてみると水戸地方裁判所は軽い刑罰ではないのだが…
 警察庁によると今年11月現在の少年の検挙者数は2万4538人で前年より441人減るなど減少傾向にある。殺人は43人いるが同3人の減。強盗は238人で同73人の減少。
 作家の三浦綾子さんの言ったこんな言葉がある。「罪を罪と思わないことが、最大の罪なのだ」。罪の償いをどう教えるか―学校だけに頼るな
 首都東京体感治安は「レベル2(ブルー)」とする。

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