警視庁管内体感治安レベル2
首都東京体感治安(8、9日 単位・レベル)
名簿の売買は違法ではない?
【治安うんちく】
老人ホームの建設を装い「名義貸しは犯罪」などと埼玉県越谷市の女性をだまして7800万円をだまし取っていた23〜36歳の男6人が警視庁に逮捕された。
この事件で警視庁が港区のアジトを捜索したら、高齢者数万人の名簿を発見、押収した。
最近はこのような個人情報が世の中に氾濫している。その背景には「名簿屋」の存在だろう。
それらの販売材料となる「個人情報」はどうして入手しているのかだ。
某バス会社では国内バスツアーに関する予約情報が「国内バスツアーサイト」から流失した。ツアー参加者の代表者、同行者名簿からそれらの緊急連絡先など約1万2千人近くの情報量だという。
また、ある大学では、学生の個人情報が入ったUSBメモリーを紛失。大阪のある高校では生徒の個人情報が入った資料を紛失。証券会社では約800枚が入った名刺収容ファイルを紛失するなどあげればきりがない。
問題はこれらがどこに流れているのかだ。個人で所有していても価値はないだろうし、ゴミ扱いで処分されていることは考えられない。
先日、警察の幹部とこんな話をした。
「振り込め詐欺では何百億の金が被害にあっている。そのツールとなっているひとつに名簿がある。なんで取り締まらないのか?」
回答は「個人情報保護法では違法ではないからだ」
確かに同法の18条では利用目的を公表している名簿は本人以外からの入手は認められている。
ちょっと待て! では同法の17条では「取り扱い業者は偽りその他不正な手段により取得してはならない」とある。
社会で需要があるから供給がある―だから名簿屋が存在する―それは違法ではない―とすれば、販売する「品(情報)」の入手に問題はないのかだ。需要があるから情報の提供が成り立つ。その提供する側に問題があるから、上記のような事案がはびこる。
やはり、情報管理者側の責任は重い。危機管理をしっかりしてもらいたいものだ。
首都東京体感治安は「レベル2(ブルー)」とする。
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