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2017年7月20日 (木)

警視庁管内体感治安レベル2

首都東京体感治安(20、21日 単位・レベル) 
不起訴処分が多くはないか
【治安うんちく】

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 昨年7月、福岡市の金塊窃盗事件で実行役グループメンバーへの恐喝容疑で再逮捕された42歳の会社役員について名古屋地検はこのほど不起訴処分とした。理由などは明らかにしていないという。
 卑劣な犯罪と言われる女性に対する集団乱暴事件で逮捕された医師の男性ら3人についても東京地検は不起訴にした。やはり理由について明らかにしていない。
 そればかりではない。高齢女性の息子を装って1000万円をだまし取ったとして逮捕されたバイク便会社の社長ら男性2人についても東京地検は不起訴処分とするなど、このところ不起訴処分が多くなっているのでは…
 起訴・不起訴の人数に対するに起訴人数の割合である起訴率―これが低くなっているという由々しき事態になっている。
 政府資料などによると被疑事件の総数の起訴率は平成12年に53.9%あったが年々減少し続けて同25年には32.8%に減っている。単純計算すると10件のうち3件しか起訴にならないのだ。
 刑法犯起訴率は12年当時は18.8%あり、一時は19%台になったものの、やはり落ち込み25年には16.9%だった。
 なかでも、強制わいせつは60.5%が48.8%と5割を切った。今、話題の詐欺犯に至っては67.6%から53.3%と10ポイントも落ちている。特に過失致死傷は35.0%から7.9%と1桁に落ちている。
 一方、特別法犯は73.7%から54.3%に落ちたが、この中で覚醒剤取締法が平成12年には90.2%と高かったが同25年には80.6%に下がった。
 不起訴処分の場合に地検はその理由を明らかにしないが、不起訴になったバイク便会社の社長は取調で容疑を否認している。これが「起訴」に影響が与えているとすれば、警察の捜査力が問題なのか?当然、逮捕令状が降りているのだから、検察庁はせめて理由だけでも明らかにして捜査に問題があるのか否かなど国民に公にするべきである。
 首都東京体感治安は「レベル2(ブルー)」とする。 

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