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2017年7月10日 (月)

2017年7月10日 (月)

警視庁管内体感治安レベル2

首都東京体感治安(10、11日 単位・レベル) 
交番相談員の権限
【治安うんちく】

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 さいたま市の自宅で70歳の夫の遺体を放置したとして53歳の女が逮捕された事件。実は女は警視庁に事件を申し出ていたが、対応していなかったことが明らかになった。
 女は自宅を管轄する埼玉県警ではなく、何故か警視庁の赤羽駅前交番を訪れ、「旦那を殺しちゃった」と申し出た。受けたのは60代の交番相談員。相談員は「赤羽署(本署)に行ってください」と対応した。
 ここまでなら、相談員の対応は完全ではないが、与えられた権限の範囲内だ。なぜなら、交番相談員は警察運営規則により制限されているからだ。
 主な仕事の中に各種相談の助言がある。相談を受けても勝手に対処はできず、主管する係の指示を得なければならない。
 こんな話がある。あれは平成20年ごろの事だ。警視庁の某交番で相談員をしている捜査1課のOBを訪ねた。その時、OBは私にこんな話しをしてくれた。
 「私たちは何もできない。道案内だけですよ」と嘆いた。そして住民が交番を訪れ「あそこで交通事故がありました」と言われても、現場に行くことはできず「110番してください」としか言えない。「あそこで喧嘩しています」と言われても処理することはできないのだという。そして彼は私に「ニセ警察官と言われていますよ」と嘆いた。捜査1課の敏腕刑事もこうなってしまう。
 こんなことから、赤羽駅前交番の相談員の申し出への対応は、そうならざるを得ないのかも知れない。ただ、相談員は署に行くよう指示しただけで署への連絡をしなかったことには落ち度がある。
 この問題は相談員ではなく、本署で申し出を受けた刑事の対応に問題があつた。結論は警視庁の責任になるが、現職警察官としての自覚がたりないのではないか。
 一言だけ申し添えておく。「相談員には何の権限も無い」という事だけは利用者に説明をしておくことだ。
 首都東京体感治安は「レベル2(ブルー)」とする。

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