錯乱状態で拘束→尿検査陽性→覚醒剤使用で逮捕→裁判所・錯乱してなかったと判断→「違法捜査」と無罪(21日)産経
覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われた群馬県高崎市の配管工の男性(41)について、前橋地裁高崎支部(永井秀明裁判官)は県警の捜査方法に問題があったとして証拠の採用を却下し無罪判決を言い渡した。19日付。男性は昨年1月8日ごろ、同市剣崎町の自宅で覚醒剤を使用したとして逮捕、起訴されていた。
判決文などによると、男性は同月9日午後、同市内において通報で駆けつけた複数の高崎署員から職務質問を受けた。その際、頬が痩せこけ肌の色に生気がないなどの身体的特徴により覚醒剤の使用を疑われ、尿の提出を求められた。それを拒否した男性が興奮し大声を出したため、錯乱しているとして同署に強制保護名目で拘束された。尿鑑定の結果は陽性だった。
ところが男性が職務質問中に弁護士と連絡をとり、その指示で撮影した動画や目撃者らの証言などから錯乱状態になかったと認定。永井裁判官は3月15日の証拠決定で令状なしの身体拘束について手続き上違法と指摘。県警が作成した尿の鑑定書は手続き上重大な違法があるとして却下した。
男性の弁護士は「違法収集証拠を排除した本判決は、人権保障の観点から高く評価される」と話した。県警は「判決は確定ではないので、現時点でのコメントは差し控える」とした。
http://www.sankei.com/affairs/news/170621/afr1706210009-n1.html
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