無線LAN「ただ乗り」の恐怖 衝撃の「無罪判決」、犯罪に利用され被害者が捜査対象になる恐れ(26日)産経
インターネットの利用をめぐる訴訟が注目を集めている。他人の家の無線LANを勝手に使う、いわゆる「ただ乗り」が電波法違反罪に問えるかが争われた刑事裁判で、東京地裁は被告の男を無罪とする判決が確定した。専門家は、ただ乗りによって無用なトラブルに巻き込まれかねないと警告している。(夕刊フジ)
判決によると、男は近隣住人の無線LAN電波を盗用してインターネットに接続。銀行の偽サイトに誘導するメールを不特定多数に送信し、取得したIDやパスワードを使って別口座に計約500万円を不正送金した。被告は不正アクセス禁止法などの罪では有罪だったが、ただ乗りについては電波法が無断使用を禁じる「電線通信の秘密」にはあたらないとする判決が確定した。
電波を管轄する総務省は、「暗号を割り出すために他人の無線LAN機器に繰り返し情報を送受信するなどの行為は、電波法違反に該当する」との認識を示した。
ケーブルを使わずインターネットに接続できる無線LANは、その利便性から急速に普及し、オフィスや家庭だけでなく、街中で使える環境整備が進んでいる。半面、パスワードの規格が古いと簡単にただ乗りされる恐れがあり、問題が指摘されていた。続きを読む
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