盗撮サイト実質経営者実刑判決(23日)NHK
福岡市内で盗撮された女性の動画をインターネットで配信したなどとして摘発されたグループの実質的な経営者に対し、福岡地方裁判所は執行猶予のついた懲役3年の判決を言い渡しました。
沖縄を拠点にした「盗撮サイト」の運営グループが去年、摘発された事件で、実質的な経営者の森本憲被告(49)は、▼盗撮された女性の動画をインターネットで配信したほか、▼わいせつな動画をパソコンに保存したとしてリベンジポルノ防止法違反などの罪で起訴されました。
裁判で、被告は起訴された内容を認め、検察は懲役4年、罰金250万円を求刑していました。
22日の判決で福岡地方裁判所の丸田顕裁判官は、「被害者らにとって耐えがたい情報を不特定多数の者に拡散させた極めて悪質な犯行だ。被告は、犯行の実行行為には関与していないが、サイトの開設や代金回収など果たした役割と得た利益は大きい」と指摘し、懲役3年、執行猶予3年、罰金250万円を言い渡しました。
http://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20170322/4883591.html
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