検索結果削除、相次ぐ訴え=最高裁、基準初判断へ-専門家「慎重な議論必要」(30日)時事
インターネットで名前を検索すると表示される逮捕歴などの削除を求める訴えが相次いでいる。最高裁は年度内にも初めて削除の判断基準を示す可能性があるが、専門家は「情報の記録というネットの特徴を失わせることがないよう、慎重な議論が必要だ」と指摘する。
検索結果の削除をめぐっては、欧州連合(EU)の最高裁に当たる欧州司法裁判所が2014年、個人が検索サービス業者に削除を求める「忘れられる権利」を判決で認め、注目を集めた。
日本でも検索大手のグーグルとヤフーは個別に削除請求を受け付けている。認められない場合は、通常の訴訟より手続きが簡単な仮処分を申し立てるのが一般的。最高裁によると、検索結果の削除に関する全国の地裁への申立件数は昨年9月までの1年間で52件あった。
こうした中、裁判所の判断は割れている。さいたま地裁は15年、約4年前に児童買春事件で逮捕された男性が、当時の報道を削除するよう求めた仮処分に関する決定で「ある程度の期間経過後は、過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』がある」と言及。グーグルに削除を命じた。
しかし、東京高裁は16年、「男性の損害よりも表現の自由や知る権利の保護が優越する」として削除を認めず、忘れられる権利も「法律上の根拠がない」と認めなかった。男性の請求を含め、少なくとも5件の訴訟が最高裁に係属している。
京都大の曽我部真裕教授(憲法)は「最高裁の判断を受け、総務省やグーグルなどは対応を検討するはずだ。ただ、明らかな権利侵害のケースは別だが、安易に削除が認められるような仕組みにすべきでない」と強調した。
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017012900076&g=soc
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