警視庁管内体感治安レベル2
首都東京体感治安(13、14日 単位・レベル)
えっ!無罪だと
【治安うんちく】
とんでもない裁判官がいるものだ。
特殊詐欺で「だまされたふり」をして要求品を送付して、その場所に受け取りに来た「受け子」を詐欺未遂で逮捕したのに、福岡地裁は12日、無罪にしてしまった。
その理由とは―「電話を受けた被害者が既にうそと見抜いている」「送付したのは捜査に協力するため」だから、詐欺にはあたらないと言うのだ。
さらに裁判官は「受け子」は詐欺グループとの間に「明らかな謀議は認められない」と決めつけている。
小覧が相談員をしている時は口座を利用した「振り込め」詐欺だった。このため警視庁は全国の警察に先駆けて犯罪に利用された口座を徹底的に凍結した。困った犯人たちは、「振り込め」から、「自宅に会社の上司が受け取りに行くから…」などという「受け取り」という新たな手法に変わった。
そこで小欄は、警察官が被害者宅で待ち伏せして逮捕する作戦を提言した。ところが「警部補」の「それではだますことになるので禁じ手だ」と言われて実行できなかった。
それから数ヶ月後に神奈川県警が同様手口で、受け子を詐欺未遂で逮捕。マスコミに大きく扱われた。全国の警察に拡大し、いまや捜査の大きな武器になっている。
裁判官に質問したい。振り込め詐欺というのは、「だまして金を巻き上げてやる」と計画して名簿(相手の情報)を入手。電話をかけた段階で「行為に着手」したと言えるのではないのか?受け子は、その犯人たちから報酬を得て受け取るのだから加担したことになるだろう。
問題はひとつ。今回の事件で被害者は現金の代わりに本を入れていたという。こんな、こすからい手段を使わずに、言われる通りに現金を送ればよかった。いつも思うのだが、例えば受け子が現金を受け取りに来たところを「未遂」で逮捕するが、コントロールドデリバリーではないが、受け子を尾行して組織に手渡した段階で逮捕すれば「既遂」でしかもアジトまで割り出せるではないか!もったいない。
振り込め詐欺もそうだが、犯罪の手口は次々に進化し巧妙化している。このような裁判官がいるかぎり捜査は犯罪組織には勝てない。
首都東京体感治安は「レベル2(ブルー)」とする。
全国都道府県の体感治安は
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