大阪・東住吉区の女児焼死 母親ら再審無罪確定 地裁判決「心理的強制で自白」
大阪市東住吉区で1995年、小学6年の女児(当時11歳)が焼死した民家火災の再審で、大阪地裁は10日、殺人罪などで
無期懲役となった母親の青木恵子さん(52)に続き、内縁の夫だった朴龍晧(ぼくたつひろ)さん(50)にも無罪判決を言い渡した。判決は「恐怖心を抱か
せ、心理的強制を与えた取り調べだった」などと認定。有罪認定の根拠となった自供書などを証拠から排除し、大阪府警の捜査を厳しく非難した。2人の判決公
判は別々に開かれ、西野吾一裁判長がいずれも担当。弁護側が求めた謝罪や、繰り返された誤判原因への言及はなかった。大阪地検は上訴権(控訴)を放棄し、
2人の無罪が即日確定した。
無期懲役とした確定判決は、朴さんの捜査段階の「自白」を有罪認定の柱とした。内容は「青木さんと共謀し、車庫の軽ワゴン車から抜いた約7リットルのガソリンにライターで火を付けた」というものだった。
西野裁判長はまず、再審請求過程で検察側が初めて開示した2人に関する府警の取り調べ日誌の内容などを検討した。
日誌には、青木さんがしゃがみ込んで吐きそうになっても調べを続けたり、朴さんに「罪を償え」と書かれた父親の手紙を見せて自白を促したりしたことがうかがえる記述があった。
府警の取調官は確定審で「手紙を見せていない」などと証言し、同僚も同様の説明をした。西野裁判長は「取調官の証言は虚偽で、口裏合わせをした疑いが認められる」と指摘した。
そのうえで、朴さんが自白した経緯について「首を絞められるなど恐怖心を抱く取り調べがあった」と認定。青木さんについても「最初から犯人扱いし、相当な精神的圧迫を加える取り調べだった」と認め、自白の任意性を否定した。
一方、判決は出火原因について、弁護側が再審請求後に行った燃焼実験の結果などを踏まえ、「車のガソリン漏れによる自然発火の可能性が非現実的ではない」と結論付けた。【三上健太郎、向畑泰司】
http://mainichi.jp/articles/20160811/ddm/001/040/144000c
母親ら再審無罪確定 大阪府警の宮田雅博・刑事総務課長の話
無罪判決を真摯(しんし)に受け止め、内容をよく精査し、今後の捜査に生かすべきところがあれば生かしていきたい。
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