留置担当の警察官、公判で手紙書き直し命令否定(11日)読売
2005年12月に栃木県今市市(現・日光市)の小学1年女児(当時7歳)が殺害された事件で、殺人罪に問われた同県鹿沼市、無職勝又拓哉被告(33)の裁判員裁判第9回公判が11日、宇都宮地裁(松原里美裁判長)であり、勝又被告が勾留されていた県警今市署の留置担当だった警察官に対する証人尋問が行われた。
勝又被告は3日の被告人質問で、自身の母親(57)へ宛てた謝罪の手紙について、「県警の看守に言われるままに書き直した」と述べていたが、「手紙を書き直させたり、黒塗りや口頭で書く内容を命じたりしたことはあったか」との検察側の質問に、警察官は「ない」と答えた。
警察官は、「勝又被告が(殺害を初めて認めたとされる14年2月18日の翌日の)19日に手紙を書きたいと申し出て書き始め、21日午後1時半頃手紙を出したいと言った」と話し、24日に勝又被告の姉のもとに手紙が渡ったとした。
一方、弁護側は勾留されている人に対する手紙のやり取りの制限について尋ね、警察官は「まず本人に直せるか確認し、直せないなら本人の同意書をとって切り抜きをする」と説明した。
2016年03月11日 14時23分 Copyright © The Yomiuri Shimbun
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