拳銃や手投げ弾を保管、道仁会系組幹部に懲役12年(3日)朝日
福岡県久留米市のマンションに拳銃や手投げ弾などを保管したとして、銃刀法違反などの罪に問われた指定暴力団道仁会系組幹部の無職末松大輔被告(35)=同市=の判決が3日、福岡地裁であった。平塚浩司裁判長は「抗争が起きれば使用される危険性が高かった」として懲役12年(求刑懲役15年)を言い渡した。
判決によると、末松被告は2014年4月、久留米市内のマンション一室に拳銃10丁や実弾約140発、手投げ弾1個を保管して所持した。末松被告は「保管に関わっていない」などと無罪を主張していたが、判決は「部屋は被告が実質的に管理していた」と指摘。「配下の者が無断で拳銃などを置くことは考えられない」と主張を退けた。
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