参拝差し止め請求棄却=法的利益侵害認めず-安倍首相靖国判決・大阪地裁(28日)時事
安倍晋三首相が2013年12月に靖国神社を参拝したのは、政教分離を定めた憲法に違反し、平和的生存権の侵害だとして、全国の戦没者遺族ら765人が首相や国、靖国神社を相手に、将来の参拝差し止めと原告1人当たり1万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁(佐藤哲治裁判長)であった。佐藤裁判長は「参拝を差し止めるべき法的利益の侵害があったとは認められない」と述べ、請求を棄却した。違憲性の判断はせず、参拝が首相の職務行為かどうかも言及しなかった。
安倍首相の靖国参拝に関する訴訟は、東京、大阪両地裁に起こされ、判決は初めて。
原告らは「参拝は総理大臣の職務行為で、靖国神社の教義に賛同する内心の形成が狙い」と主張。憲法が保障した思想・良心の自由を侵害し、政教分離規定にも違反すると訴えた。
また、原告は首相の参拝について「靖国神社が有していた戦前の軍国主義の精神的支柱としての役割を活用する意図があり、戦争準備行為と言える」とも主張。憲法が保障する「平和的生存権」を侵害されたとしていたが、判決は「平和的生存権として保障すべき権利、自由が現時点で具体的権利性を帯びているか疑問」として、請求を退けた。
一方、首相側は参拝は私的行為で、原告らの法的利益を侵害していないとして、請求棄却を求めていた。
安倍首相は第2次政権発足から1年となった13年12月26日、靖国神社を昇殿参拝した。「内閣総理大臣 安倍晋三」と記帳した。
萩生田光一官房副長官は28日の記者会見で、判決について、「国の主張が認められたものと承知をしている」などと述べた。また、首相が参拝に公用車を使用したことに関しては、「警備上の問題だとか、緊急対応の問題などを考えると、公用車以外の車で移動するということは想定できない」と話した。(2016/01/28-12:05)
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