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2015年5月 3日 (日)

2015年5月 3日 (日)

警視庁管内体感治安レベル2

首都東京体感治安(3、4日単位・レベル)
通常逮捕増える
【治安うんちく】

2009_1228_222559212_2F1010781 警察官が犯人を逮捕する場合は刑事訴訟法で決められている。199条には通常逮捕の逮捕要件。210条には緊急逮捕。213条には現行犯逮捕が定められている。
 ところがこんな事があった。男性はJR駅のコンコースで男2人と喧嘩になり、駆けつけた警察官に現行犯で逮捕された。
 ところが男性は警察官の求めに応じて警察署に行った。そして取調室で事情を聞かれ約3時間後に「既に傷害容疑の現行犯での逮捕している」と告げられた。
 送検後男性は起訴猶予で釈放されたが、男性は「任意同行に応じて警察署に行ったのに、警察官が現場で現行犯逮捕したことにして逮捕状のないまま取り調べを受けた」として、都に損害賠償を求めていた。このほど開かれた判決公判で裁判長は「違法な逮捕手続き」と認める判断が下された。
 現行犯逮捕とは「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者が明らかなとき…」。そしてその要件がさらに定められている。今回の場合、原稿だけでは、警察官が連行する際に理由をどう告げたか分からないので論評はさけよう。
 警察庁によると今年3月まで最も多かったのは逮捕令状による通常逮捕。刑法犯検挙人員5万4986人まのうち、8919人もあった。以下、現行犯逮捕は7334人、緊急逮捕は879人の順。身柄を拘束しなかったのは3万7854人だった。
 前年と比べて現行犯逮捕が-29人、緊急逮捕が-101人、身柄不拘束-1988人と全て減少しているが唯一通常逮捕が+205人と多くなっているという。
 都東京体感治安は「レベル2(ブルー)」とする。

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