取り締まり始まる契機の池袋危険ドラッグ 条例制定、独自規制…「いたちごっこ」にくさび(10日)産経
東京・池袋の事故を契機に、「危険ドラッグ」の規制に向けた機運が高まり、厚生労働省も流通の法規制に乗り出した。また、条例を制定して独自に規制を行う自治体も出始めるなど、取り締まり当局と販売業者のいたちごっこが続いていた状況に一定の効果が出始めている。
昨年11月、それまでは国などが危険ドラッグ業者に個別に出していた販売停止命令の効力を全国一律に広域化する医薬品医療機器法(旧薬事法)が施行された。
以前の規制では、業者に商品の販売停止命令を出してもその業者にしか効力が及ばないという法の隙間があった。同法では、命令の対象になった商品が広域での規制が必要な場合、名称や包装を官報などで公表し、全国の業者に販売を禁じることができるようになった。
また、昨年10月には鳥取県が全国で初めて、薬物成分の特定ができなくても危険ドラッグを規制できる条例を制定。東京都などで条例制定の動きは続いており、全国発送を手がけるネット業者が一部の県への発送を取りやめるなど効果も出てきた。
ただ、事件化にいまだ課題があるのも確かだ。危険運転の適用条件を広げた自動車運転処罰法が昨年5月に施行されたが、違法薬物に特化した規定はなく、より重い罪に問うのは「ハードルが高い」(検察幹部)という。http://www.sankei.com/affairs/news/150210/afr1502100043-n1.html
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