和歌山県警の「性生活」聴取に賠償命令 大阪地裁、「羞恥心を不当に与える必要性はない」 PTSD発症は認めず(8日)産経
和歌山県警から強制わいせつ事件の参考人として事情聴取された30代女性が、内縁の夫との性生活をしつこく聞かれ、心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったとして、県に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、大阪地裁であった。佐藤哲治裁判長は、女性がPTSDを発症したこと自体は否定したが、「あえて性的羞恥心を不当に与える表現を用いる必要性はなかった」として聴取の違法性を一部認定。精神的苦痛に対する慰謝料などとして県に11万円の賠償を命じた。
一方、この訴訟に絡み、「(女性は)下ネタ話への許容性が高い」とする県側の答弁書の記述で名誉を傷つけられたとして、女性が県などに慰謝料など550万円の支払いを求めた追加訴訟の判決もあったが、佐藤裁判長は「(答弁書の記述は)著しく非常識な主張とまでは認められない」として原告側の請求を棄却した。
判決などによると、和歌山西署が平成24年1月、ホステスの体を触ったとして女性の内縁の夫を強制わいせつ容疑で逮捕(後に不起訴)した際、男性巡査長が任意で女性を聴取。「性生活を聞きたい」と切り出し、「SかMか」「どういった体位でするか」といった露骨な表現を用いた質問を約30分間にわたって繰り返した。
佐藤裁判長は判決理由で、事件捜査にあたって県警が内縁の夫の性癖などを確認する必要性はあったと認定。ただ、質問内容は「抽象的に聞けば足りる」とし、聴取が女性のプライバシー権を侵害したと判断した。
判決を受け、女性は「一部勝訴できたことは大変うれしいが、PTSDを認めなかったことなど納得できない部分もある」とコメント。県警の江南拓哉首席監察官は「判決内容を精査した上で、今後の対応を決める」としている。http://www.sankei.com/west/news/141208/wst1412080041-n1.html
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