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2014年10月31日 (金)

2014年10月31日 (金)

警視庁管内体感治安レベル2

首都東京体感治安(31、1日単位・レベル)
子供はのびのびと育てよ
【治安つぶやき】

2009_1228_222559212F1010402 東京都は、騒音防止を定めた「環境確保条例」で規制対象になっている子どもの声を対象から除外するなど見直しの検討を始めたという=共同
 爺、婆だけで自宅前を行ったり来たりした歩行訓練する光景に飽き飽きしていたが、その高齢者が亡くなり、大きな邸宅は新しい家が建ち、朝夕に子供の声が聞こえるようになった。
 閑静な住宅地でも子供の声は貴重な存在になっている。次代を担う財産のはずなのに「うるさい」とは何事だ。
 確かに、「子供の声がうるさい」という裁判もあり、判決もこれを認める判例はある。
 東京都西東京市の「西東京いこいの森公園」にある噴水で遊ぶ子どもの声やスケートボードの音がうるさいとして、近くに住む女性が市に対して噴水の使用とスケートボードで遊ばせることをやめるよう求める仮処分を申請。東京地裁八王子支部がこれを認める決定を出している。
 また板橋区内のマンションで、階上に住む男児の跳びはねる音で精神的な苦痛を受けたなどとして、階下の男性が男児の父親に240万円の損害賠償を求めた訴訟では、東京地裁は「騒音は受忍限度を超えていた」として、慰謝料など36万円の支払いを命じた。
 音を測定する場合の単位はデシベル(dB)。次のような目安になっている。
 ◇120dB=飛行機のエンジンの近くの音で、これ以上は聴力の限界。
 ◇110dB=自動車の警笛
 ◇100dB= 電車が通るときのガード下
  ◇90dB= 騒々しい工場の中、犬の鳴き声(正面5㍍)カラオケ(店内客席中央)
  ◇80dB=地下鉄の車内、ピアノ(正面1m)
  ◇70dB =ステレオ(正面1m)騒々しい事務所の中 騒々しい街頭
  ◇60dB =静かな乗用車 普通の会話
 ◇50dB =静かな事務所の中、クーラー(室外機始動時)
 ◇40dB =市内の深夜 図書館の中 静かな住宅地の昼
 ◇30dB =郊外の深夜 ささやき声
 ◇20dB =木の葉のふれあう音 置時計の秒針の音(前方1m)
 西東京市の場合は、噴水で遊ぶ子どもの声で60dB、スケートボードの音が58dB。東京都の環境基準では昼では60dB以下とされている。基準以内では?訴えた人に事情があるようだ。
 板橋区の場合の50~65dBと若干だが都条例の基準を超えている。しかも廊下を飛んだり跳ねたりする音は午後7時ごろから深夜に及んだというが、それが、のべつ幕無しならまだしも、それでは子供が疲れてしまう。
 こうした特異な事例をもとに「子供の声」を一緒くたに法律で縛るのは、やはり子供をのびのびとは育てられない悪例である。次世代の財産をのびのびと育てろそれが大人の責務だ。
 首都東京体感治安は「レベル2(ブルー)」とする。

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