ストーカー罰則強化へ=SNS連続送信も禁止-有識者検討会が提言・警察庁(5日)時事
被害が拡大しているストーカー対策を議論してきた警察庁の有識者検討会は5日、ストーカー規制法の罰則を強化すべきだとする報告書をまとめた。インターネット交流サイト(SNS)を使ったつきまといと、被害者の周辺をうろつく行為を新たに同法で禁じることも提言した。
規制法は議員立法で成立したため、警察庁は今後、法改正に向けて関係議員と協議する。
ストーカー行為の罰則は「6月以下の懲役か50万円以下の罰金」で、禁止命令に反して続けた場合は「1年以下、100万円以下」とされている。しかし、逮捕された加害者が実刑となるのは5%に満たず、大半は起訴猶予や罰金刑、執行猶予付き有罪判決で短期間に釈放されている。
検討会では「半年や1年は軽すぎる」と罰則強化を求める意見が続出。「重い方が、加害者が治療を受ける動機付けとなり、重大犯罪であると社会に認識させられる」点も考慮し、「国民の納得のいく重さまで引き上げるべきだ」と提言した。
ネットを使ったストーカー行為は現在、電子メールの連続送信が禁止されている。しかし、最近はLINE(ライン)やフェイスブックなどSNSを利用した被害が約2割に上り、今後も増加が見込まれる。報告書はSNSによるメッセージの連続送信を規制した上で、別の新しい手段の登場を見据えた包括規制を検討するよう求めた。
被害者の住居や職場を理由なくうろつく「徘徊(はいかい)」も、見張りや押し掛けと同様だとして禁止を提言した。
法改正以外では、警告・摘発されてもストーカーを続ける加害者対策の重要性を指摘。更生プログラムの導入を、警察が扱ったときや他の機関が相談を受けた際、服役中と保護観察中の各段階で検討すべきだとした。(2014/08/05-11:15)
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