警視庁管内体感治安レベル2
首都東京体感治安(28、29日単位・レベル)
縄張り争いか?
【治安つぶやき】なんと赤色灯を点灯してサイレンを鳴らして走行した京都府警のパトカーを兵庫県警が検挙したという。
確かに赤色灯を点灯してサイレンを鳴らせばどんな行為も許される訳ではない。緊急車両はスピード、通行区分帯などの走行は道路交通法第7節(39条から41条)と道路交通法施行令の第13、14条で決められており、高速道路は100㌔、一般道路は80㌔だ。但しスピード違反の取締の速度制限はない。
今回の問題は、高速道路上で発生した当て逃げ事故の通報を受け、事情を聴くために通報者が待機する場所に向かっていてオービスに記録されたものだという。
スピード違反の取締ではないが、事故は「当て逃げ」。事情を聞いて、一刻も早く手配する必要がある。
ところが兵庫県警は「現場に早く到達しなければならない緊急性があるなら、他府県警と連携すればよいことで、速度超過の正当性はない」と判断したという。
京都府警のパトカーが兵庫県警管内を走行したからと言う縄張り意識は無かったのか?幸い、神戸区検は不起訴処分(起訴猶予)としたのだが…
かつて、ストーカー規制法に「メール」の文言がないため適用をせずに神奈川県逗子市で33歳の女性が元交際相手の男に刺殺される事件があった。法規制にある「電話やファックス」と「メール」は違うと解釈して対応しなかったものだ。
警察庁の幹部が「メールも含む」と解釈するべきだと指導しているにも関わらず頭の固い運用で被害者を出してしまった。
例えば路上で襲われて生きるか死ぬかの重大事件で現場に向かう警察車両もやはり80㌔以上出せないのか?運用に知恵を出してほしい。
首都東京体感治安は「レベル2(ブルー)」とする。
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