ストーカー規制法とDV防止法の改正成立 執拗なメールも規制対象へ(26日)産経
長崎県西海(さいかい)市や神奈川県逗子(ずし)市で相次いだストーカー殺人事件などで不備が指摘されていたストーカー規制法と、同居する恋人間の暴力への対策を強化したドメスティックバイオレンス(DV)防止法の改正案が26日、衆院本会議で可決、成立した。ストーカー規制法の改正は平成12年の成立以来、初めて。いずれも7月に公布予定。改正ストーカー規制法は一部を除き10月に、改正DV防止法は来年1月に施行される。
ストーカー規制法の主な改正点は(1)執拗(しつよう)なメールを付きまとい行為に追加(2)被害者の住所地だけでなく、加害者の住所地などの警察も警告や禁止命令を出せるようにする(3)警察が警告を出したら被害者に知らせ、警告しない場合は理由を書面で通知する-など。
DV防止法は、現在は事実婚を含む配偶者と元配偶者の暴力に限っている対象を「生活の本拠を共にする交際相手からの暴力」に準用し拡大する。「デートDV」と呼ばれる恋人間の暴力がエスカレートし、被害者やその家族が襲われる事件が後を絶たないためだ。
改正後は加害者と同居しているデートDVの被害者も全国の配偶者暴力相談支援センターなどに相談し、一時保護を受けられる。加害者に接近禁止や退去などの保護命令を出すよう、裁判所に申し立てることも可能になる。同居期間は問わず、同居解消後に引き続き暴力を受けている被害者も適用対象となる。
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