出会い系で利用料2千万取られる 「詐欺」と賠償命令(19日)共同
出会い系サイトで女性会員を装った「さくら」にだまされ、2千万円超の利用料を支払わされたとして、福岡県の50代の男性が運営会社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は19日「詐欺に当たる」として弁護士費用を含む約2234万円の支払いを命じた。
一審横浜地裁判決は男性の請求を棄却していた。男性側の弁護団は「同様の被害が全国で後を絶たない」としており、24日に仙台、さいたま、横浜、名古屋、広島の各地裁でサイト業者などを相手取り一斉提訴する。
判決によると、男性は横浜市の「フロンティア21」が運営するサイトに登録。メール交換するたびに料金を課す仕組み。
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