警視庁管内体感治安レベル2
首都東京体感治安(29、30日単位・レベル)
青法協では治安を守れない
【治安つぶやき】
覚せい剤を使用した状態で盗難車を運転して逃走している男に神奈川県警の警察官が発砲して重傷を負わせたのは違法とする判決が横浜地裁川崎支部で出された。
警察官の武器使用は、警察官職務執行法の第7条に「犯人逮捕若しくは逃走の防止の際自己若しくは他人に対する防衛又は公務執行に対する抵抗の抑止」の場合の使用を認めている。
この問題を論じる時は、平成13年8月に東京都世田谷の三軒茶屋路上で発生した警察官の殉職事件が避けられない。
「お巡りを刺してやる」とわめく男がいるという110番で51歳の警部補が現場に駆けつけたが男は突然逃げ出した。「周辺に通行人が多いため危険」と判断した警部補。追跡しておいつたがその場で首や胸を刺された。ひるむことなく警部補は威嚇射撃をしたが男はその後も何度も警部補を刺し続け、意識を失いながら警部補がようやく発砲して制圧したが残念ながら殉職した。
なぜ?こんな悲惨な事件が起きたのか 当時のけん銃使用は、まず①「警棒」を使う②だめな時はけん銃を構え予告する③治まらない時に威嚇射撃をする④それでもだめな時は最後の手段で発砲できるというものだった。三茶の事件では警部補はこれを着実に守ったために殉職した。
そこで国家公安委員会規則として「警察官等けん銃使用及び取り扱い規範」が制定された。この中で「事態が急迫しており、予告するいとまがない時」「予告する事によって違法行為をさらに誘発するおそれがある」場合に「予告」と「威嚇」は必要ないことが規定されている。要するに自己又は一般人に危険が及ぶ時は発砲できるのだ。その裁量は現場にいる警察官に任せられている。
今回の事件、まさしく「盗難車」に乗っており相手は窃盗犯。しかも覚せい剤を利用していたというから、そのまま逃走すれば第三者に対する危険性が極めて高いと想像される。薬物利用者の大量死亡事故が多くなっている。だから発砲した。
こんな事犯が違法になるようでは治安は守れない。
青年法律家協会(青法協)の裁判官と思える。なんと言っても「青法協は共産党の大衆団体(警備研究会著)」と言われ、治安の強化に反対している弁護士や裁判官などの集まりだ。
理由もなく殺される時代。判決を下した裁判官を放置してはいけない。配置換えをすべきである。
首都東京の体感治安は「レベル2(ブルー)」とする。
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